留学生も納税の義務

アメリカでも春は税金申告の季節です。

アメリカで暮らす留学生の皆さんに知っていたいただきたいこと。

外国人も個人所得税の申告の義務があるということです。アメリカに住んでいるのは学業のためで所得は何もないという皆さん。それでもその旨をInternal Revenue Services (IRS)米国国税庁に申告する必要があるのです。

この個人所得税の申告は昨年の記録に対して、今年申告するという形をとります。今回は2010年度に対する個人の所得に対する申告ということになります。

働いていないから所得がないという結論にいたるのも早すぎます。なぜなら学費以外の目的で与えられた大学からの奨学金や資金的援助も個人の「収入」と考えられるためなのです。例えば寮に住むための資金が免除されている方、これは課税対象になります。

もちろんキャンパス内やインターンシップなどで一般企業で働いたという方はこの所得に対して勤務先があらかじめ収入の中から差し引いた国や州に支払った税金が払いすぎていたか、あるいは少なかったかによって、国税庁がお金を返金するかあるいは皆さんが税金を払うかという結果になるわけです。

今の時期皆さんが通う大学の留学生サポートオフィスでは個人所得税申告フォームの記入の仕方に関するセミナーを開催したり、質問を受け付けていたりするはずです。このような機会は必ず利用しましょう。

2010年に所得が0という皆さんは単純にご自身が学生で2010年に全く所得がなかったということを記入する書類に個人情報を記入したうえでIRSへ6月15日までに、2010年に所得があったという皆さんは上記の個人情報を記載した書類に所得に関する申告書類を加えたものを4月15日までにIRSへ送付する必要があります。

私は税理士ではないので詳しい説明はいたしませんが、今回覚えておいていただきたいのは留学生も個人所得の申告の義務があるということ。在籍する学校ではこのインカムタックス(Income TAX)についての情報を配布しているはずです。ホームページやフェイスブックにもTAX情報が記載されているかもしれませんね。

税金については面倒で考えたくないなどと言わず、留学生オフィスのドアを叩いてみてください。